デジタル庁(仮称)は、デジタルの活用により、一人一人のニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会(誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化)を目指します。
今般、内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室において、デジタル庁(仮称)の創設に先行して実施すべきプロジェクトの推進に係る人材の募集を行います。今般の募集人材は、非常勤の国家公務員として採用されます。実施プロジェクトにおいては、政府のデジタル・トランスフォーメーションを加速し、継続的にアップデートしていく仕組みづくりを始めます。
本募集ではその中心的な役割を担う方を募集します。国民との信頼関係を構築し、日本のデジタル・インフラを描き、実行していく。多様な経験や豊富な専門性を活かし、ともに大きな挑戦に取り組みましょう。
デジタル改革担当大臣引用
警察庁は22日、道路使用許可や車庫証明の申請など警察署の窓口で行う全ての行政手続きについて、押印を廃止すると発表した。年内に関連法令を改正し、年明けには全国の警察でハンコなしで書類を受理できるようにする。
新型コロナウイルスの感染防止のために需要が高まった行政手続きの簡素化を目指し、政府が7月に閣議決定した「規制改革実施計画」を受けた対応。警察窓口での行政手続きのうち、これまで押印が必要だった全315の申請書類から押印欄をなくす。
押印が不要となる主な申請には、車の保管場所を登録する車庫証明(2018年度に約790万件)や、工事やイベント開催時などに必要な道路使用許可(約360万件)などがある。
押印廃止後も従来通り窓口での手続きは必要。警察庁幹部は「引き続きオンライン申請の導入に向けた検討を重ねたい」と話す。
行政手続きのハンコ、99%廃止へ 閣議請議の押印も
オンライン申請サイト開設へ 来年度試行、道路使用許可で―警察庁
2020年10月30日17時46分
オンライン申請のポータルサイトのイメージ
政府が推進する行政のデジタル化の一環で、警察庁が来年度、各地の警察に出される道路使用許可申請などをオンラインで一元的に受け付けるポータルサイトを開設することが30日、関係者への取材で分かった。試行的に運用し、対象手続きを拡大するなどした本格的なシステムの導入に向けた調査も来年度に行う。
時事通信社HP引用
河野太郎規制改革相は16日の記者会見で、民間からの申請などの行政手続きで求める押印のうち99%を廃止できる見込みだと発表した。押印が必要な約1万5千種類の手続きで、各府省が押印を存続する方針を示したのは1%未満の111種類だったという。
内閣府は9月、行政手続きで求める押印の原則廃止を全府省に要請した。河野氏は各府省から存続したいと回答があった111種類について「相当部分は印鑑登録されたものや銀行の届け出印などだ。そういうものは今回は残る」と説明した。
閣僚が首相に閣議を求める「閣議請議」の書面でも押印を廃止したと明らかにした。「閣議請議をする大臣が多い時はハンコを押してもらうスタンプラリーをやらなければいけない」と理由を述べた。閣議請議自体も「オンライン化されていい」と語った
建設業許可関係様式の押印が不要になりました。
令和3年1月1日より押印を求める手続の見直し等のための建設業法施行規則等の一部改正により建設業許可申請書等への押印が廃止となりました。すでに押印した書類はそのまま提出することも可能です。今まで、会社等は印鑑証明を添付する必要はなかったのですが、押印する書類は「会社届出印」と指導がありました。それが押印不要となりましたので、少し違和感もありますが、国民の利便性の為の押印不要ですからよい改正かと思います。
建設業許可関係の押印の省略可能について
建設業関係書類の押印の省略は以下のとおりです。
~建設業許可関係書類~
・建設業許可申請書(様式第1号)
・欠格要件に該当しない誓約書(様式第6号)
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
・常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第7号の2)
・専任技術者証明書(新規・更新)(様式第8号)
・実務経験証明書(様式第9号)
・指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
・許可申請者等の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
・施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
・健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
・変更届出書(様式第22号の2)
・経営業務の管理責任者、専任技術等の要件欠如及び不許可要件に該当しときの届出(様式第22号の3)
・廃業届(様式第22号の4)
・変更届出書(決算変更届出書)(別紙8)
~建設業認可関係書類~
・譲渡及び譲受け認可申請書(様式第22号の5)
・誓約書(様式第22条の6)
・合併認可申請書(様式第22号の7)
・分割認可申請書(様式第22号の8)
・届出書(様式第22条の9)
・相続認可申請書(様式第22号の10)
・誓約書(様式第22号の11)
・届出書(様式第22号の12)
~経営事項審査~
・経営規模等評価申請書
・経営規模等評価再審査申立書
・総合評定値請求書(様式第25号の14)
公的個人認証サービスとは
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供するものです。
この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。
電子証明書を利用することができる手続
商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書)は,国・地方公共団体等に対する多くのオンラインによる申請・届出の手続において,利用することができます。
<商業登記電子証明書を利用することができる手続の例>
申請手続
利用可能な電子証明書
(各システムホームページへのリンク)
登記・供託 商業・法人登記 登記・供託オンライン申請システム
オンライン申請システム 不動産登記登記ねっと 供託ねっと
動産・債権譲渡登記
成年後見登記
供託
電子公証 のオンライン申請
印鑑証明書のオンライン請求
e-Tax(国税電子申告・納税システム)
eLTAX(地方税電子申告)
社会保険・労働保険関係手続
特許のインターネット出願
自動車保有関係手続のワンストップサービス 自動車保有関係手続のワンストップサービス
総務省 電波利用 電子申請・届出システム 総務省 電波利用 電子申請・届出システム
防衛装備庁 電子入札・開札システム
オンラインによる支払督促手続 督促手続オンラインシステムホームページ
(督促手続オンラインシステム)
府省共通の電子調達システム(GEPS)
電子自治体における各種の申請・届出システム(東京都の場合)
このほか,e-Gov電子申請を利用した電子申請等の際に電子証明書が必要となる手続については,
マニュアル・様式等のダウンロード
本システムにおける各マニュアル・様式等をダウンロードできます。
【法人/個人事業主向けマニュアル】
【年金基金/健康保険組合向け様式例】
【府省/地方公共団体職員向けマニュアル・様式】
GビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム編(府省・地方公共団体職員用)